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実家じまいコラム

実家(空き家)を相続したら何をする?相続登記・相続放棄の期限と進め方

この記事は、官公庁・関連団体の公式情報などの一次情報と出典を確認したうえで、実家じまい案内所編集部が作成・更新しています。編集方針については運営ポリシーをご覧ください。

この記事のポイント

  • 実家(空き家)を相続したら、①相続人の確認 ②遺産分割協議 ③相続登記(または相続放棄の検討) ④今後の方針決定、という流れで進めるのが基本です
  • 相続登記は2024年4月1日から義務化されており、不動産を相続で取得したと知った日から3年以内に申請しないと、正当な理由がない限り10万円以下の過料の対象になり得ます(出典: 法務省)
  • 資産価値より負債や維持コストの方が大きいと見込まれる場合、相続放棄という選択肢もありますが、申述は相続の開始を知った時から3か月以内という期限があります(出典: 裁判所)
  • 相続人が複数いる場合、遺産分割協議が終わるまで実家は相続人全員の共有状態になり、売却や解体には共有者全員の同意が必要です
  • 方針が決まるまでの間も、固定資産税の負担や自治体からの指導・勧告のリスクを避けるため、最低限の管理を続けることが重要です
書類とペン、印鑑(イメージ)

※画像はイメージです(写真素材: Pexels)

親が亡くなり、実家が空き家になったとき、片付けと並行して向き合わなければならないのが「相続」の手続きです。何から手をつければよいか分からないまま時間だけが過ぎてしまうと、後で慌てて対応することになりかねません。

この記事では、実家(空き家)を相続したときの基本的な流れを、期限のある手続きを中心に整理します。相続登記の義務化や相続放棄の期限は、法務省・裁判所の公表情報にもとづいて解説します。個別の手続きの判断は、必ず専門家(弁護士・司法書士)や管轄の窓口にご確認ください。

実家(空き家)を相続したときの基本的な流れ

実家を相続した場合、大まかに次のような流れで進めることになります。

  1. 相続人の確認: 被相続人(亡くなった方)の戸籍をたどり、法定相続人が誰かを確認します
  2. 遺産分割協議: 相続人全員で、誰が実家を相続するか(あるいは売却して分けるか)を話し合います
  3. 相続登記(名義変更)、または相続放棄の検討: 実家を相続する人が決まったら登記を行います。資産より負担が大きいと見込まれる場合は相続放棄も選択肢です
  4. 実家の今後の方針を決める: 片付け・管理を続ける、売却する、解体するなど、実家自体の今後を検討します
相続開始後の主な期限。相続放棄の申述期限は相続開始を知った時から3か月以内、相続登記の申請期限は不動産取得を知った日から3年以内(2024年4月1日義務化・正当な理由なく期限を過ぎると10万円以下の過料の対象)

この中でも、相続登記と相続放棄には法律で定められた期限があります。次の章から、それぞれの期限と注意点を詳しく見ていきます。全体のスケジュールの立て方は「実家じまいのスケジュールの立て方」でも解説しています。

相続登記は2024年4月から義務化されている

相続登記(不動産の名義を被相続人から相続人に変更する手続き)は、2024年(令和6年)4月1日から法律上の義務になっています。法務省によると、申請期限は「不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内」で、正当な理由なく期限内に申請しないと、10万円以下の過料の対象になり得ます(出典: 法務省「相続登記の申請義務化について」)。

制度が始まる前(2024年4月1日より前)に発生した相続についても義務化の対象で、その場合は令和9年3月31日までに登記する必要があるとされています。「実家をどうするかまだ決めていないから、名義変更は後回しでよい」と考えがちですが、方針が決まっていない段階でも、義務化された期限には変わりません。方針の検討と並行して、名義変更の手続きも進めておくことをおすすめします。

資産価値より負担が大きい場合は「相続放棄」という選択肢も

実家の資産価値よりも、解体費用や維持コスト、あるいは被相続人の債務の方が大きいと見込まれる場合、相続放棄という制度もあります。相続放棄をすると、被相続人の権利・義務を一切引き継がなくなるため、実家(空き家)の管理・処分の負担自体を負わずに済む可能性があります。

裁判所によると、相続放棄の申述には「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内」という熟慮期間があり、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所への申述が必要です。申述には、申述人1人につき収入印紙800円と、裁判所ごとに異なる郵便切手が必要とされています(出典: 裁判所「相続の放棄の申述」)。

相続放棄は、実家(不動産)だけを放棄して他の財産は相続する、という選択はできません。預貯金や他の不動産も含めたすべての財産を放棄することになり、一度受理されると原則として撤回できない重要な手続きです。他の相続人や財産全体にも影響するため、判断に迷う場合は自己判断で進めず、弁護士・司法書士などの専門家や家庭裁判所に相談することをおすすめします。

相続人が複数いる場合の注意点 — 「共有」のリスク

相続人が複数いる場合、遺産分割協議がまとまるまでの間、実家は法律上、相続人全員の共有状態になります。共有状態のままでは、売却や解体、大規模な修繕といった重要な決定に共有者全員の同意が必要になるため、相続人の中に連絡が取りにくい人がいたり、意見がまとまらなかったりすると、身動きが取れないまま時間だけが過ぎてしまうことがあります。

将来的なトラブルを避けるためにも、実家をどうするか(誰が相続するか、売却して代金を分けるかなど)は、遺産分割協議の中で早めに話し合っておくことをおすすめします。話し合いがまとまらない場合の調整については、弁護士への相談も選択肢になります。

相続した空き家を放置するとどうなるか

方針が決まるまでの間、実家を空き家のまま維持すること自体に問題はありません。ただし、管理が行き届かない状態が続くと、空家等対策の推進に関する特別措置法にもとづき、自治体から「特定空家等」「管理不全空家等」として助言・指導、勧告等の対象になる場合があります。勧告を受けた敷地は、固定資産税の住宅用地特例(小規模住宅用地は課税標準1/6等)が適用されなくなり、税負担が増える可能性もあります。詳しい仕組みは「実家を空き家のまま放置すると固定資産税はどうなる?」で解説しています。

方針が決まるまでの間にやっておきたいこと

実家の今後の方針(管理を続ける・売却する・解体するなど)がすぐに決まらない場合でも、次のような最低限の対応を続けることをおすすめします。

  • 定期的な換気・通水、庭木の手入れ: 特定空家等に該当する状態(倒壊のおそれ、著しい衛生上の問題、景観の悪化など)を避けるための基本的な対応です
  • 郵便物の確認: 自治体からの通知や、固定資産税の納税通知書などを見落とさないようにします
  • 相続人間での情報共有: 誰がどこまで手続きを進めたか、共有者間で認識をそろえておくと、後の話し合いがスムーズになります

空き家になった実家の片付け方(電気・水道の止め方や貴重品の探し方など)は「空き家になった実家の片付け方」で詳しく解説しています。解体を検討する場合の費用や補助金については「空き家の解体はどう進める?」、実家じまい全体で使える補助金の制度については「実家じまいで使える補助金にはどんなものがある?」もあわせてご覧ください。

まとめ

実家(空き家)を相続したら、相続人の確認、遺産分割協議、相続登記(または相続放棄の検討)という流れで進めるのが基本です。相続登記は2024年4月から義務化されており、不動産取得を知った日から3年以内に申請しないと10万円以下の過料の対象になり得ます。資産より負担が大きい場合は相続放棄(3か月以内)という選択肢もありますが、財産全体を放棄する重要な手続きのため、専門家への相談をおすすめします。相続人が複数いる場合は、共有状態によって身動きが取りにくくなる前に、早めに話し合いを進めることが大切です。個別の判断に迷う場合は、弁護士・司法書士などの専門家、または「事業者を探す」から地域の相談先をご確認ください。

よくある質問

実家(空き家)を相続したら、まず何をすればいいですか?

まず戸籍などから相続人が誰かを確認し、相続人全員で遺産分割協議(誰が何を相続するかの話し合い)を行います。実家を相続する人が決まったら相続登記(名義変更)を行うのが基本的な流れです。資産価値より負担が大きいと見込まれる場合は、相続放棄という選択肢も並行して検討します。

相続登記の期限はいつまでですか?

2024年4月1日から相続登記が義務化されており、不動産の所有権を相続で取得したことを知った日から3年以内に申請する必要があります。正当な理由なく期限内に申請しないと、10万円以下の過料の対象になり得ます(出典: 法務省「相続登記の申請義務化について」)。施行日より前に発生した相続についても、令和9年3月31日までに登記する必要があるとされています。

相続放棄を検討したほうがいい場合はありますか?

実家の資産価値よりも、解体費用や維持コスト、被相続人の債務の方が大きいと見込まれる場合、相続放棄という選択肢があります。ただし相続放棄は不動産だけでなく、被相続人のすべての権利・義務を放棄する手続きであり、他の財産も一切引き継がなくなります。申述は「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内」に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に行う必要があります(出典: 裁判所「相続の放棄の申述」)。判断に迷う場合は、自己判断で進めず弁護士・司法書士に相談することをおすすめします。

相続人が複数いる場合、空き家はどうなりますか?

遺産分割協議が終わるまで、実家は相続人全員の共有状態になります。共有状態のままでは、売却や解体、大規模な修繕といった重要な決定に共有者全員の同意が必要になり、話し合いがまとまらないと身動きが取りにくくなります。相続人の中に連絡が取りにくい人がいる場合や、意見が分かれそうな場合は、早めに話し合いの機会を持つことをおすすめします。

相続した空き家をそのまま放置するとどうなりますか?

管理が行き届かない状態が続くと、自治体から「特定空家等」「管理不全空家等」として指導・勧告の対象になる場合があり、勧告を受けると固定資産税の住宅用地特例が適用されなくなることがあります。詳しくは「実家を空き家のまま放置すると固定資産税はどうなる?」で解説しています。方針が決まるまでの間も、最低限の管理を続けることをおすすめします。

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